Chapter4:給付は、自分で受取方法が決められます

老齢給付金は、年金・一時金で受け取ることができます

  • 確定拠出年金(DC)からの給付は、「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」の3種類あります。※1
  • 受取額は、これまで積み立てた年金資産に基づいて計算されます。
  • 老齢給付金は、要件を満たすと、60歳から受け取ることができます。また、ご自身の老後の生活設計に応じて、受取開始時期や受取方法が決められます。※2
  • 企業型DCの場合、規約で資格喪失年齢(加入者でなくなるときの年齢)が61~70歳と定められているときは、資格喪失年齢に達したとき、または60歳以上で退職したときからとなります。
いつから受け取る? 要件を満たすと、60歳以降のご希望のときから受け取ることができます。
(遅くとも75歳までに受取開始)
どんな受取方法が選べる? 年金または一時金から選択できます。
また、年金と一時金を組み合わせて受け取ることも可能です。(一時金の受取割合を選択)
年金の受取期間は? 5年以上20年以下の範囲で選択できます。
(プランによっては終身年金を選択できる場合あり)
毎年の受取額(割合)は? 指定する期間(年)を厚めに配分することが可能です。

具体的な受取方法等は、加入するプランごとに、定められた規約の範囲内になります。

  • ※1 その他の給付(障害給付金、死亡一時金)
    「障害給付金」は、加入者が高度障害(障害基礎年金の1級または2級に該当する障害状態等)になった時に、給付を受けることができます。
    「死亡一時金」は、加入者がお亡くなりになったときに、その遺族に一時金が支払われます。また、年金受取開始後にお亡くなりになったときは、残りの資産が遺族に支払われます。
  • ※2 老齢給付金を60歳から受け取る要件
    老齢給付金は、確定拠出年金への最初の掛金拠出から10年以上(運用指図のみの期間も含む)経過していれば、60歳から受け取ることができます。他制度から移行している場合は、その加入期間も通算することができます。60歳になった時点で10年に満たない場合でも、遅くとも65歳から受取を開始することができます。
    また、60歳以上で初めて加入した場合は、加入から5年経過後より受取を開始することができます。
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