留意事項:
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「専業主婦(夫)」とは、会社員・公務員に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)を指します。家事専業の方でも、配偶者が自営業の場合は、ご自身も自営業と同じ扱い(国民年金第1号被保険者)ですので、「A.自営業者」を選択してください。
私立学校教職員の方は「C.公務員」を選択してください。
最初からやり直す