移管判定チェック

J-PECの個人型プラン

国民年金保険料の納付免除を受けている。または、海外に移住している。

移換手続きにあたっては、「第2号被保険者(共済組合員)」用の資料をご請求ください

個人型プランに加入して引き続き掛金の拠出を希望される方は、「第2号被保険者(共済組合員)」用の資料(個人スターターキット)をご請求ください。加入(掛金の拠出)を希望しない場合は、「移換のみ(運用指図者になる)」用の資料をご請求ください。

留意事項:

  • これまで企業型プランに加入していた方が60歳前にお勤めの企業を退職し、個人型プランへの加入資格がある場合は、個人型プランの「加入者となる」または「運用指図者となる」のいずれかを選択します。
  • 60歳未満の国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の長期組合員、私立学校教職員共済制度の長期加入員の方は、個人型プランの加入区分が「第2号被保険者」となります。

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