
移換手続きにあたっては、「第2号被保険者」用の資料をご請求ください
個人型プランに加入して引き続き掛金の拠出を希望される方は、「第2号被保険者」用の資料(個人スターターキット)をご請求ください。加入(掛金の拠出)を希望しない場合は、「移換のみ(運用指図者になる)」用の資料をご請求ください。
留意事項:
- これまで企業型プランに加入していた方が60歳前にお勤めの企業を退職し、個人型プランへの加入資格がある場合は、個人型プランの「加入者となる」または「運用指図者となる」のいずれかを選択します。
- 民間企業に勤める会社員など、60歳未満の厚生年金の被保険者の方は、個人型プランの加入区分が「第2号被保険者」となります。