移管判定チェック

J-PECの個人型プラン

個人型プランに加入資格があります

移換手続きにあたっては、「第1号被保険者」用の資料をご請求ください

個人型プランに加入して引き続き掛金の拠出を希望される方は、「第1号被保険者」用の資料(個人スターターキット)をご請求ください。加入(掛金の拠出)を希望しない場合は、「移換のみ(運用指図者になる)」用の資料をご請求ください。

留意事項:

  • これまで企業型プランに加入していた方が60歳前にお勤めの企業を退職し、個人型プランへの加入資格がある場合は、個人型プランの「加入者となる」または「運用指図者となる」のいずれかを選択します。
  • 自営業者、自由業、学生など、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者の方(国民年金の保険料を納めている方)は、個人型プランの加入区分が「第1号被保険者」となります。
  • 上記に関わらず、加入時において60歳以上の方は確定拠出年金の個人型プランの加入者になることはできません。
  • 国民年金の第1号被保険者であっても、農業者年金に加入されている場合は、確定拠出年金の個人型プランの加入者になることはできません。

最初からやり直す