加入判定チェック

J-PECの個人型プラン

国民年金保険料の納付免除を受けている。または、海外に移住している。

ご加入を希望される方は「第2被保険者」用の資料をご請求ください

当サイトを通じて、個人型プランのご加入手続きに必要なスターターキットが請求できます。下のバナーボタンより、お進みください。

留意事項:

  • 民間企業に勤める会社員など、60歳未満の厚生年金の被保険者の方は、個人型プランの加入区分が「第2号被保険者」となります。
  • 上記に関わらず、加入時において60歳以上の方は確定拠出年金の個人型プランに加入することはできません。

最初からやり直す