次に該当される方は、個人型プランに加入することができません
1.農業者年金の被保険者
2.国民年金の保険料を免除されている方(公的年金の障害年金受給者などを除く)
3.海外に居住している方
留意事項:
かつて確定拠出年金の企業型プランに加入している方が60歳前にお勤め先を退職された場合は、加入資格の有無に関わらず、これまで積み立ててきた年金資産を他のプランに持ち運ぶ(=移換する)必要があります。
加入資格のない方については、「個人型運用指図者」として、運用のみ行います。
最初からやり直す