脱退一時金の受給要件
企業型の加入者でなくなった方が以下のすべての要件を満たした場合、加入期間に関わらず、脱退一時金の請求を行うことができます。
- 企業型加入者・企業型運用指図者・個人型加入者・個人型運用指図者ではないこと
- 請求した日における当該企業型の個人別管理資産額が1.5万円以下であること
- 最後に加入していた当該企業型加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から6ヶ月を経過していないこと
このお手続きの詳細については、
J-PECコールセンターにお問い合わせください。
①に該当しない場合でも、下記の項目にすべてあてはまる方は、脱退一時金の請求を行うことができます。
- 国民年金の保険料免除者であること
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 通算拠出期間が1か月以上3年以下、または請求日における個人別管理士山額が25万円以下であること
- 最後に企業型または個人型の加入資格を喪失した日から2年を経過していないこと
- 企業型の脱退一時金を受けていないこと
このお手続きの詳細については、
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※資産額の判定基準日は、脱退一時金請求日の前月末時点です。
※資産額の金額判定には、未入金の掛金・移換金が含まれます。また、事業主返還金相当額は控除します。
※通算拠出期間には、企業年金等からの移行により算入される期間を含みます。
※企業型および個人型確定拠出年金の加入者でなくなった日が、2016年12月31日以前の方は、経過措置として、
2017年1月実施の法改正前の脱退一時金の受給要件が適用されます。