
企業型DCの規約で認められる場合のみ、「企業型DC」と「iDeCo」の両方に加入できます
2017年1月より、企業型DCの加入者も、「企業型DC」に加えて、「iDeCo」に加入できるようになりました。ただし、「企業型DC」と「iDeCo」の両方同時に加入できるのは、マッチング拠出を実施していない企業型DCで、規約に「iDeCo」に加入できる旨を定めた場合に限られます。
選択制の場合、「企業型DC」に加入せず、「iDeCo」に加入することができます
お勤め先の企業型DCで加入の選択ができる場合は、「企業型DC」に加入せず、「iDeCo」に加入することができます。また、企業型DCの加入資格を満たさなかった場合も、「iDeCo」に加入することができます。
留意事項:
- ● iDeCoへの加入の可否につきましては、お勤め先にご照会ください。
- * 2022年10月からは、企業型DCの規約に定めがなくても、iDeCoに加入できるようになります。ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合計額が一定の範囲内であることが必要です。また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などは、iDeCoに加入できません。