ご加入を希望される方は「第2号被保険者」用の資料をご請求ください
当サイトを通じて、iDeCoのご加入手続きに必要なスターターキットが請求できます。下のバナーボタンより、お進みください。
留意事項:
- ● 民間企業に勤める会社員など、65歳未満の厚生年金の被保険者の方は、iDeCoの加入区分が「第2号被保険者」となります。
- ● 企業型DCの加入者の方は、企業型DCの加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合は、iDeCoに加入できません。
- ● 企業型DCの加入者の方は、企業型DCの拠出を年単位化している場合は、iDeCoに加入できません。事前にお勤め先にご照会ください。
- ● 企業型DCの加入者の方は、iDeCoの掛金を「月ごとに掛金額を設定する方法」は選べません。