加入判定チェック

国民年金保険料の納付免除を受けている。または、海外に移住している。

ご加入を希望される方は「第2号被保険者」用の資料をご請求ください

当サイトを通じて、iDeCoのご加入手続きに必要なスターターキットが請求できます。下のバナーボタンより、お進みください。

留意事項:

  • 民間企業に勤める会社員など、65歳未満の厚生年金の被保険者の方は、iDeCoの加入区分が「第2号被保険者」となります。
  • 企業型DCの加入者の方は、企業型DCの加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合は、iDeCoに加入できません。
  • 企業型DCの加入者の方は、企業型DCの拠出を年単位化している場合は、iDeCoに加入できません。事前にお勤め先にご照会ください。
  • 企業型DCの加入者の方は、iDeCoの掛金を「月ごとに掛金額を設定する方法」は選べません。

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