加入判定チェック

脱退一時金の受給要件

確定拠出年金制度は、原則として任意脱退が認められませんが、退職後に以下のいずれかに該当し、それぞれの要件をすべて満たす場合は、それまでの年金資産を脱退一時金として請求することができます。

個人別管理資産額が15,000円以下の方

退職後の立場にかかわらず、以下(1)~(3)をすべて満たす場合

  1. 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、 iDeCo加入者およびiDeCo運用指図者でないこと
  2. 個人別管理資産額が1.5万円以下であること
  3. 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヵ月を経過していないこと
個人別管理資産額が15,000円を超える方

退職後の立場にかかわらず、以下(1)~(7)をすべて満たす場合

  1. 企業型DC 加入者、企業型DC 運用指図者、iDeCo加入者およびiDeCo運用指図者でないこと
  2. 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヵ月を経過していないこと
  3. 60歳未満であること
  4. iDeCoに加入できない者であること*1
  5. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  6. 障害給付金の受給権者でないこと
  7. 企業型DC 加入者およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または個人別管理資産の額が25万円以下であること*2

このお手続きの詳細については、
J-PECコールセンターにお問い合わせください。

*1 国民年金の保険料免除者、日本国籍のない海外居住者、厚生年金保険に加入していない20歳未満の人など。
※2024年12月からDB等の他制度の加入者(企業型DC加入者を除く)で5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方も該当します。
*2 企業型DCとiDeCoの両方に加入している場合、通算拠出期間の上限5年はiDeCoの通算拠出期間を通算し重複を除いた期間、上限25万円は、iDeCoの資産額を合算した金額で判定します。

※それぞれの金額判定には、未入金の掛金・移換金が含まれます。(事業主返還金相当額がある場合は控除します。)

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