脱退一時金の受給要件
確定拠出年金制度は、原則として任意脱退が認められませんが、退職後に以下のいずれかに該当し、それぞれの要件をすべて満たす場合は、それまでの年金資産を脱退一時金として請求することができます。
| 個人別管理資産額が15,000円以下の方 | 退職後の立場にかかわらず、以下(1)~(3)をすべて満たす場合
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| 個人別管理資産額が15,000円を超える方 | 退職後の立場にかかわらず、以下(1)~(7)をすべて満たす場合
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このお手続きの詳細については、
J-PECコールセンターにお問い合わせください。
                
                        *1 国民年金の保険料免除者、日本国籍のない海外居住者、厚生年金保険に加入していない20歳未満の人など。
                        ※2024年12月からDB等の他制度の加入者(企業型DC加入者を除く)で5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方も該当します。
                        *2 企業型DCとiDeCoの両方に加入している場合、通算拠出期間の上限5年はiDeCoの通算拠出期間を通算し重複を除いた期間、上限25万円は、iDeCoの資産額を合算した金額で判定します。
                        
                        ※それぞれの金額判定には、未入金の掛金・移換金が含まれます。(事業主返還金相当額がある場合は控除します。)
                    
