Q 老齢給付金の受取開始時期が近いのですが、どうしたらいいですか。

確定拠出年金の老齢給付金は、原則60歳になったときから受け取ることができますが(※)、70歳に達するまでの間であれば、受取開始時期をご自身で決めることができます(遅くとも70歳までに受取開始)。

加入者でなくなってから、老齢給付金を受け取らない間は、引き続き運用を続けていくことになりますが、ご加入のプランによって、口座管理のための手数料をご負担いただく場合がありますので、あらかじめご留意ください。

※60歳以降も引き続き加入者である場合は(1)資格喪失年齢(プランによって60~65歳)に達したとき、(2)60歳以上で退職したときから、老齢給付金が受取可能となります。

 

Q 老齢給付金を請求したいのですが、運用商品の売却日が気になります。

老齢給付金ご請求のお手続きでは、保有している運用商品の売却が行われますが、あらかじめ商品の売却日や金額を指定することはできません。

このため、投資信託など値動きが日々変わる商品を保有されている場合は、ご請求の手続きの前に、あらかじめ元本確保型商品に変更するという方法もあります。